こんにちは!イヨです!
会社を退職して、失業保険の給付が完了したので、失業保険給付の全体の流れを解説します。
(自己都合で退職したので、自己都合で退職した場合の話で説明します。)
まず、簡単な流れから紹介します。
【簡単な流れ】
①離職票の受け取り(退職から10日後)
②ハローワークでの申請・登録、受給資格の認定(退職から10日後)
③初回講習会(退職から24日後)
④初回認定日(退職から38日後)
⑤毎月、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出(そのあとは毎月1回)

①離職票の受け取り
離職票は退職後10日ほどで会社から自宅に届きます。
それまでの間は特にできることがないので、離職票が届くまでは待ちです。
初めて、ハローワークに行くときは以下のものが必要になりますので、ないものはこの期間中に準備しておきましょう。
管轄のハローワークの場所も調べておきましょう。
【必要なもの】
離職票1・離職票2
雇用保険被保険者証
個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード など)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード など)
写真(たて3cm×よこ2.5cmを2枚)
普通預金通帳またはキャッシュカード
②ハローワークでの申請・登録、受給資格の認定
離職票が自宅に届いたら、管轄のハローワークに行きましょう。
以下が失業保険を受給できる条件ですので、手続きする前に確認しましょう。
・雇用保険に加入し、保険料を支払っている
・離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)
・就労の意志と能力があり、求職活動を行っている
確認したら、手続きに必要なものを準備して直接、住んでいるところの管轄のハローワークに行きましょう。
失業保険の給付で一番時間がかかったのは②ハローワークでの申請・登録、受給資格の認定でした。
同じタイミングで失業した方が集まったので、待ち時間が2時間以上かかりました。
用意した書類を提出して、ハローワークに登録して、初回講習会の日程を教えてもらうだけで完了です。

③初回講習会
初回講習会は②ハローワークでの申請・登録、受給資格の認定しに行った日から約2週間後でした。
※日程は変更できないので、ご注意ください!
初回講習会は1時間ほどで終わりました。
失業保険の手続きの進め方や就職活動について説明されます。
説明の後に質問がある人のみ質問できる感じでした。
持っていくものについて説明します。
※ハローワークによって異なる可能性があるのでご注意ください。
【持っていくもの】
・初回講習会のご案内
・受給資格のしおり
・失業認定申告書
・その他セミナーなどのリーフレット一式
④初回認定日(退職から38日後)
初回講習会は③初回講習会日から約2週間後でした。
※日程は変更できないので、ご注意ください!
失業保険の初回認定日とは?
失業保険の初回認定日とは失業保険を受給するための最初に認定を受ける日です。
退職後に離職票をもらいハローワークで手続きを行い、失業保険の受給資格決定がされてから、約3週間後に初回認定日があります。
初回認定日には失業状態であることや休職する意思があり求職活動を行っていることが認められるか確認します。
失業認定申告書に必要事項を記載して提出するだけです。
待ち時間は20分くらいで済みました。
初回認定日が終わってからすぐに振り込まれるわけではなく、給付制限期間が満了してから振り込まれます。
最初の振り込みは退職してから2か月後でした。
給付制限
令和7年4月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により
退職した場合、給付制限期間が原則1か月となります。
(離職日が令和7年3月31日以前である場合は原則2か月です。)
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合
退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。また、自己
の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限
は3か月です。

⑤毎月、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出
初回認定日のあとは、求職実績になることを2回以上行い、毎月、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出しにハローワークに行きます。
失業認定申告書を提出した数日後には給付金が振り込まれていました。
待ち時間も20分くらいで終わります。
※日程は変更できないので、ご注意ください!
また、退職理由などによって、給付日数が異なります。自分の給付期間が終わったら終了です。
基本手当の所定給付日数
1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
| 被保険者であった期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
| 区分 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
2. 1及び3以外の離職者
| 被保険者であった期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
| 区分 | 全年齢 | (90日) | 90日 | 120日 | 150日 | |
就職困難者
| 被保険者であった期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
| 区分 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
| 45歳以上65歳未満 | 360日 | |||||






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