【体験談】ニートになったので金銭の負担を減らすため国民年金保険料の免除申請をしてみた。免除の方法・必要書類を紹介。

スポンサーリンク
30代ヲタクニートの暮らし
スポンサーリンク
このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

こんにちは!イヨです!

退職してすべて会社がやってくれていた手続きを自分でやらなくてはいけなくて大変です。

住民税などの税金も払ったり、収入が無くなっているので、金銭的な負担も大きいです。

会社員は厚生年金保険に加入していますが、退職後は「国民年金」に切り替えする手続きが必要です。

保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収され、その額は月額17,510円(2025年度4月から翌年3月)です。

収入がないのに月額17,510円納付しなければいけないのはかなりきついです。

退職後に会社から書類が届いたので、厚生年金保険から「国民年金」に切り替えするため市役所に行ってきました。

手続きするときに受付の方に、免除や減額できないかダメもとで聞いてみましたら、申請して承認されたら可能と教えてもらったので申請してみました。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度というものがあるみたいです。

保険料免除制度とは

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請できる期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。

申請するメリット

  • 保険料の全額を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取れます。手続きをせず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。
  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

詳しくは日本年金機構のサイトに記載されていました。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

失業等による特例免除

私のように退職してニートになった時には失業等による特例免除があります。

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
なお、過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

いろいろなことを調べていないと、知らないことばかりですなあーーーー

スポンサーリンク

【体験談】国民年金保険料免除・納付猶予の方法・必要書類

市役所の受付の方に従い国民年金保険料の免除申請をしました。

今回は市役所に用事があったため市役所で手続きをしましたが、年金事務所や電子申請でも手続きはできるみたいです。

まず、国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記入の依頼がありましたので、用紙をもらい記入しました。

【記入する情報】
・個人番号または基礎年金番号
・電話番号
・被保険者氏名
・被保険者生年月日
・住所

記入が終わった後に、必要書類を提出しました。

【必要書類】
・基礎年金番号通知書または年金手帳
~失業による免除の場~~
・勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー

 OR
 ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピーも必要です。

また、本人確認のために運転免許証を提示しました。

これだけで申請は終了です。

20分くらいで手続きは終わりました。

結果は日本年金機構より、2~3ヵ月後に自宅に送付されるようです。

結果が送付される前に納付書や催促状が自宅に送付される可能性もあるが結果が届くまでは無視していいと説明を受け終了です。

国民年金保険料免除・納付猶予申請は簡単にできました。

備考

国民年金保険料免除・納付猶予が承認された場合

・免除が承認された期間は、年金の受給額が減額されます。
免除の承認を受けた期間の保険料は10年以内なら遡って納付することが可能。

・毎年手続きが必要です。
継続申請ではない方が来年度も免除を希望する場合は来年度に申請する必要があり。

コメント

タイトルとURLをコピーしました